おはようございます。
今週も先週と変わらず忙しい松崎です。
忙しいのは先週までだったと思ったのですが・・・
気のせいでした(;;)

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借換えと同時にリフォーム工事をすると毎月の支払い額が下がった上にリフォームができて
しまうので借換えのタイミングで行う人は多い。

しかし、気をつけたいのが後先を考えずに行った増築工事などです。

これによって将来自宅を売却しようとした時に思わぬ苦戦を強いられる事になる。

建物を建築する際は、用途地域によって建てられる建物の大きさなどに制限がある。
聞いたことがあるかもしれないが建ぺい率と容積率です。

この制限を超えてしまうと違法建築になってしまう。
増築工事等で気をつけてもらいたいというのは、当初建築の時は、建ぺい率も容積率も制限の中で
建築をして問題がなくても後から増築などによって制限を超えてしまうこともある。

もともと100平米の建物しか建てられないエリアで後から増築して合計で延床面積が
110平米になってしまった・・・

こうなってしまうと違法建築です。
将来、売却しようにも増築によって容積率がオーバーしていますので買主の住宅ローンが
通りません。

住宅ローンは、購入する物件が違法建築などの場合は利用できません。

という事は、買主は現金で購入するかノンバンクから高金利で借りてこなければなりません。

なかなか数千万円もする住宅を現金で購入できる人は、そうそういません。

売却しようにもなかなか買い手がつかなくなってしまいます。

この様に増築などの工事をする時は、増築しても建ぺい率や容積率がオーバーしない事を
事前に確認しなければならない。

覚えておいてください。

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工事2

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