おはようございます。
これから朝活に出かける松崎です。
今日は、プレゼン担当です。
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
昨日、名義変更が伴う借換えはできないとお話ししました。
名義変更が伴えばそれば贈与になり、贈与税を払いたくなければ親子間で売買契約を
するしかありません。
しかしその場合、両親の債務逃れと見られ住宅ローンを利用できない事が多いと昨日話しました。
その内容は↓
【名義人変更の借換えは出来ない!】
実は、上記以外にも方法はいくつかあります。
まずは、負担付贈与です。
2000万円のマンションを残っている負債(住宅ローン)と一緒に子供に贈与する。
負債が2000万円より多ければ
マンション2000万円 ー 負債(2000万円、住宅ローン)= 0円
0円になれば贈与税は0円です。
0円の資産を贈与した事になりますので贈与税はかかってきません。
子供に負担付き贈与をしてから金利の高い住宅ローンを子供名義で借りかえる。
こんな方法があります。
それ以外にも、もう一つ方法があるのですが、これはかなり限定的な人になりますので
機会があればお話ししたいと思います。
名義の変わらない単純な借換えであれば簡単ですが、上記のように両親が所有している
不動産を借換えて金利を下げるという事は、一筋縄ではいきません。
そんな時は、必ず各種専門家に相談しましょうね。
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
建設業、不動産業、士業、FPの皆さんに役立つ情報を配信中!
【住宅ローン専門家が伝える週一ポイント!】
メルマガを毎週木曜日の朝に配信中!!通勤途中にサクッと読めます。