おはようございます。
松崎です。
今日は、朝から契約のため建築会社さんへ行ってきます。
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住宅ローンの融資づけをしているとためにこんなお客さんに出くわす事があります。
それは物上保証人が融資額や抵当権の設定を理解していない。
という案件です。
今日は2組のお客さんの事例を紹介します。
1組目は2年ほど前にあった案件です。
親戚が所有している土地に建物を建築する予定のお客さんでした。
この案件は、親戚の方が自分が提供する土地に銀行が抵当権(担保)を
設定するというのを理解していませんでした。
抵当権(担保)というのは簡単にいうと、住宅ローンの支払いが滞った時に銀行が
強制的にその土地を売却(競売)をできる権利のことです。
そういった強制的な銀行の権利が親戚の方の土地につくのです。
これを理解していなかったのです。
親戚の方からしたら、もしかしたら土地が強制的に売られてしまうかもしれない・・・
という可能性があります。
それを理解していなかったのですね。
もう1組のお客さんは抵当権が設定される事は理解していましたが
このお客さんはいくらの抵当権が設定されるかを理解していませんでした。
金銭消費貸借契約の前日にお客さんから
お客さん「松崎さん、明日の契約の時におじさんには融資額を言わないでください!」
と言ってきたのです。
当然そんな事はできません。
抵当権が設定される本人にいくらの抵当権が設定されるのか、最悪の場合どうなるのか
という事は説明しなければなりません。
なのでこのお客さんが借りる金額を隠して金銭消費貸借契約をする事はできないのです。
結果のこの2組のお客さんは、親戚の方に再度説明をし理解をしてくれたので
融資まで進める事ができましたが、もし納得いなかい!やだ!となってしまうと
融資はできなくなってしまいます。
もし、建物の工事が進んでいたら工事費用を支払わなければなりません。
融資がしてもらえないとなると自己資金でしはらなければなりません。
そうならない為にも、家族や親戚が所有している土地に建物を建てる時には
抵当権や融資額、デメリットをしっかり事前に説明しておかなければなりません。
気をつけてくださいね。
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