おはようございます。
松崎です。
今日は、朝から夜まで予定がぎっしりです。

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いよいよ来年度(4月1日以降)のフラット35の申し込み分から審査の制度が
変わります。

これは以前もお話ししましたが改めて変更部分をお話ししたいと思います。
変更点は3つ

1 総返済負担率の算定に含める借入金の対象を一部見直し
2 資金使途がセカンドハウスの取得の場合の取扱いを一部見直し
3 フラット35借換融資の借入期間を一部見直します

この3つです。

1つ目は、賃貸物件のローンを返済負担率に参入する点です。
今までは、賃貸物件のローンに関しては辺塞負担率には含めず借入金を計算していましたが
これからは辺塞負担率に参入すると言う事です。

ただし、1棟もの対象にならず区分所有のマンションや戸建賃貸などは辺塞負担率に
参入すると言う事です。

区分マンションや戸建物件の投資をしている人にとってはフラット35での借り入れが難しくなりますね。

そして売却物件がある場合です。
これは今まで売却の媒介契約が締結されていれば売買価格を問わず売れているものとみなし
返済負担率には参入しませんでした。

しかし、これからは基本的に参入すると言う事です。
ただし、住宅ローンの残債高よりも売却金額の方が高い場合や売却金額が住宅ローンの残債金額よりも
低い場合でも手持ち金から補える等のエビデンスが出せる場合は参入しなくてもOKとのことです。

2つ目は、セカンドハウスです。
自宅をフラット35で借り入れている場合、セカンドハウスの購入にフラット35が
利用できなくなりました。

フラット35を2本借りる事ができなくなったと言う事ですね。

最後は借り換えの期間です。
今までは借り換えの期間が15年(申込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)」
未満の場合は、借り換えができませんでしたが、この下限基準がなくなりました。

なので残存期間9年でも借り換えが可能ということです。
ただ、親子リレーの場合を除き申込時の年齢が満70歳以上の場合は、借換融資ができないので
気をつけてください。

色々と条件が厳しくなった部分が多いですが、これは違法に投資物件にフラット35を
利用した業者のせいでしょうね。

参考までに覚えておいてください。

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