おはようございます。
松崎です。
今日は、大宮で打ち合わせがありその後は町田へ移動です。

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住宅ローンの審査をしている下記の書類を要求される事が多いです。

それは自己資金のエビデンス(証明)です。
自己資金を使わなくても住宅ローンの申込用紙に預貯金500万円と記載すれば
その500万円あるエビデンスを要求されます。

以前、ブログにも書きましたが住宅ローンの申込用紙に預貯金額を記載する部分があれば
書いた方が良いと話しましたね。

その方か審査が有利な方向へ進む可能性があるからです。

しかし、記載した預貯金のエビデンスの提出が必要になります。
エビデンスを出さなくてもいいと言うことであればいくらでも適当に書き審査を有利に運ぶことが
出来てしまいますからね。

銀行としてもエビデンスを確認しなければなりません。

では、親からの住宅取得非課税制度の贈与の場合はどうなのでしょう?
親の自己資金のエビデンスまで提出する必要はないのではないか・・・
と思うかもしれませんが、このエビデンスを求めてくる銀行は多くあります。

これについてちょっと突っ込んで銀行担当者に聞いた事があります。

「どうして親の預貯金のエビデンスまで求めるの??」
と聞きました。

そうしたら銀行が懸念しているのはこんな事でした。
金融庁からの指導もあるようですが、贈与と言いながら親がカードローンなどでお金を引っ張り
それを子へ渡す。

これにより返済が出来ずパンクしてしまうと言う事例があるそうです。
実は贈与ではなく借入をしていた・・・

という事なんですね。

いずれにしても自己資金のエビデンスは大体の銀行で必要になってきます。
後々困らないようにないものを「ある」と言うのは止めておきましょうね。

気をつけてください。

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