おはようございます。
松崎です。
今日は、相続の相談が2件あります。
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先日、すでに住宅ローンの承認をもらっているお客さんからこんな話がありました。
このお客さんはすでに住宅ローンの承認をもらっているが購入する物件が未定でした。
審査に少々難があったため先にフラット35で本承認と地銀で事前審査の承認までもらっていた案件です。
フラット35を利用場合、建物には色々と基準がああります。
戸建であれば延べ床面積が70m2以上必要になります。
マンションであれば登記簿面積で40m2以上必要になります。
これは広く知られている基準ですが、なかなかこの面積に合う物件が見つからず
お客さんからフラット35の基準に合う物件が見つからないので少し建物面積の小さい物件を
地銀で進めたいとお話しがありました。
その物件を見せてもらうと土地面積は約41m2で建物面積が40m2以下の物件でした。
実は、フラット35以外の民間の金融機関は土地建物の面積基準を公にはほとんどしていませんが
実際は基準があるのです。
土地面積に関しては大体40m2以下になってくると受け付けてくれる銀行とダメな銀行が
出てきます。
受け付けてくれるけど土地が小さいため担保評価が低く希望融資額から減額される事があります。
また、建物に関してもエリアによっては40m2以下は受付不可・・・
という事があるそうです。
なかなか戸建で40m2以下の物件って神奈川にはありませんので私も今回初めて知りました。
都内はOKな場合もあるそうです。
このようにフラット35でなくても土地建物の面責には受け付けてくれる基準があります。
土地に関しては40m2以上が好ましいのです。
建物は、今回私も初めて知りましたが建物も40m2以上が好ましいようです。
極小地や小さい建物の物件を検討しているときは気をつけましょうね。
覚えておいてください。
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