おはようございます。
松崎です。
今日は、お休みです。
ちょっと群馬まで出かけてきます。
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昨日、境界杭の有る無しも大切だけど越境問題も確認しておこうという話しをしましたね。
その記事はこちら↓
「購入物件の越境問題は無??」
越境にもいろいろありますよね。
ブロック、屋根、枝葉、根っこ、排水関係などなど
越境しているものに関して撤去できるものは解決してもらって難しいものは覚書で将来的に解決出来るようにと
話しましたね。
その中ですぐに解決出来るもので枝葉があります。
隣地所有者に「切って」とお願いすれば解決出来ます。
しかし、中には切ってくれないケースもあります。
以前、私のお客さんでこんなケースがありました。
東側が森で南側に野原が広がっている物件を購入したお客さんでした。
購入後に夏になり東側の植栽の枝葉が大分空中越境をしてきました。
南側は背の低い植栽と雑草が大きくなったものがフェンスを越えて越境してきました。
この東と南は別々の所有者で東側は市の所有でした。
なので連絡をしたらすぐに枝葉の剪定にきてくれました。
しかし、南側はなかなか処理してくれません。
その為、お客さんが越境してきた細い枝や雑草の茎をすべて折ったり切ったりしました。
これがクレームになったのです。
「これからやろうと思ったのに勝手に切りやがって!」と言ってきたのです。
これってどっちが悪いんでしょうかね?
管理を怠り植栽を越境させた土地所有者と勝手に枝と雑草を切ったお客さんと・・・
実は民法233条では枝葉などは勝手に切ってはいけない事になっています。
なので空中を越境してきたからといって枝葉を勝手に切ってはいけないのです。
「切って下さい」と請求することしか出来ないのです。
しかし越境してきたら所有者に許可を取らなくても勝手に切って良いものもあります。
それは根っこです。
隣地の竹木などの根っこがこちらの敷地内に越境してきた場合は、勝手に切って良いです。
空中はダメだけど地中はOKなのです。
ぜひ、覚えておいてください。
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