おはようございます。
松崎です。
今日も更新が遅くなりました・・・

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昨日、不動産取引おいて隣地の境界杭の確認はしておこうという話をしましたね。
その記事はこちら↓
「隣地の境界杭はしっかり確認」

今日は、境界杭の有る無しの確認もそうですが境界関係でもう一つ気にしたいのが、越境です。
越境というのは、隣地の工作物や枝葉がこちらの敷地に入り混んでいる状態です。

よくあるのが枝葉です。
枝が空中の越境すると言うことは良くあります。

これに関しては、土地建物の所有権を移して(引渡)もらうまでに現所有者から隣地所有者に「枝を切って!」と
お願いしてもらえば大体解決出来ます。

しかし、なかには隣地とのブロック塀が越境している事もあります。
これは「引渡までに撤去して!」と言うのは簡単ですが、実際には難しいです。

撤去するにお金もかかりますし新設する必要もあります。
なので家を建て替える時には越境部分を直してください。という約束を書面で結ぶ程度になります。

逆に購入する土地建物が隣に越境していると言う事もあります。

越境問題は、トラブルになりやすい問題ですからね。
引渡までには、問題を解決しておくか書面で撤去や修正に関する覚書きを結んでおく必要があります。

越境に関しては、他にも
・屋根の庇が越境している
・給排水管の桝の蓋が越境している
・隣の植栽の根っこが越境している

などたくさんあります。

このような問題に直面したら事前に解決をしてもらうか将来的に解決をする旨を記載した覚書をもらいましょうね。

覚えておいてください。

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