おはようございます。
松崎です。
今日も予定がぎっしりです・・・
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不動産の取引において隣地のとの境界杭があるのかないのかは非常に重要なことになります。
境界杭がない場合は復元してもらう必要があります。
そもそも境界杭が無いなんてことのあるの??
と思う方もいると思いますが、境界杭がないということは結構ある。
新しい分譲地や最近土地を分筆した場合などは境界杭がありますが
ちょっと古い分譲地などになると境界杭がない事も多い。
道路側の境界杭は車に踏まれて取れてしまっている事もあるが隣地との境界がなくなる
という事はなかなかない。
実際は、土の中に埋もれてしまっていたりブロック塀の下に入ってしまい
見つからないという事が多い。
以前、現場監督時代にこんな事があった。
建物が完成したお客さんで建物の完了検査を受ける際に隣地との境界杭がないことに
気がつきました。
掘っても出てこない・・・
そんな状況でした。
そのため、測量会社を手配し杭を復元してもらう事になりました。
その復元が終わって数日して元の杭が見つかったのです。
なんと30cmほどずれたところの土の中から出てきたのです。
年数が経っているうちに上記のようにずれてしまっている事もあるんですね。
不動産の取引においては引き渡しまでに現地で境界杭を明示する旨の条文が書かれている
事がほとんどです。
もし現地確認も写真での提示もない・・・
そんな時は引き渡してもらうまでに境界杭があるかしっかり確認してもらいましょうね。
測量図が法務局に備え付けられていれば、境界杭の復元をするだけで隣地と揉めることは少ないが
もともと測量もされていない土地での境界杭でのトラブルは大ごとになります。
覚えておいてくださいね。
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