おはようございます。
松崎です。
今日はお休みを頂いております。
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弊社に仕事依頼をくれるのがハウスメーカーなどの建築会社さんです。
基本的には、特に問題のない案件は来ません。
どちらかというと問題あり?難易度の高い案件の依頼が来ます。
住宅ローンを通してほしいというのもそうですが、中にはこんな案件も来ます。
底地のオーナーさんで借地権で借りている人を追い出してほしい・・・とか
借地権者が土地を購入したいから底地権者に売却するように交渉して欲しい・・・とか
不動産売買契約を解消したい・・・とか
中にはこんな相談もありました。
珍しいケースです。
家を建て替える為の住宅ローンを借りたいという案件でした。
弊社に相談が来るぐらいなので単純な案件ではないと思っていましたが・・・
土地の所有者が小学生という案件でした。
そもそも建替える土地の所有者が小学生!?
レアケースですね。
小学生が土地を購入したわけではなく代襲相続により取得した土地でした。
お婆ちゃんがなくなり本来その土地は子である父に相続されるはずでしたが、その父も亡くなっていたので
小学生の子供が相続人となり土地を取得しました。
珍しいケースですよね。
これの何が問題なのかというと住宅ローンを組む際の物上保証人になると言うことです。
住宅ローンを貸す際に銀行は土地と建物に抵当権(担保)を付けます。
それを了承するのが土地所有者の小学生と言う事です。
小学生に何千万円もの抵当権を付ける事の判断は出来ません。
法定代理人である両親とは利益相反の立場になるので両親はそれを法定代理人として代理手続きできません。
となると家庭裁判所へ特別代理人の選定を請求しなければ進みません。
なかなかそれをハウスメーカーで出来るかというと出来ません。
それで弊社に依頼が来ました。
同じようなケースはなかなかないと思いますが、もし同じような状況の方がいましたら
覚えておいてくださいね。
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