おはようございます。
松崎です。
今日は、都内へ行きその後は湘南のお客さんのご自宅へ行ってきます。
移動距離が多めな一日です。

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最近、お笑い芸人の闇営業がニュースになっていますね。
そこで反社という言葉も出て来ていますね。

不動産の取引や住宅ローンの審査でも反社という言葉が出て来ます。

反社とは「反社会的勢力」の事ですね。
暴力団、暴力団関係企業、総会屋などのことを言います。

去年の4月から住宅ローンの審査では申込人が反社の人間ではないかの確認もしているのです。
恐らく警察等に確認しているのでしょうね。

不動産の取引では反社に関してこの様な絡みがあります。

まずは契約当事者が反社ではないのか・・・
売主・買主のどちらからが反社である場合、高額な違約金がかかります。

一般的には売買価格の80%と設定してあることが多いようです。
売買価格の80%・・・

4000万円の契約であれば違約金が3200万円ですね。
恐ろしい金額です。

そして、購入物件の周辺に反社の事務所がないか。
という点です。

これは、反社の事務所があれば告知事項となります。
これを告知していなかった場合は、告知義務違反になり損害賠償などが発生する可能性がありますので
気をつけたいところです。

では、反社の人の自宅が近くにあった場合はどうなるのでしょうか?

この場合は、告知事項に当たるという判例はありません。
なので反社の方のご自宅が近くにあっても告知事項にはならないのです。

使い分けが難しいですよね。
なのであえて言わない。
という可能性もあります。

覚えておいてください。

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