おはようございます。
松崎です。
今日は、不動産の購入、売却と建物の相談などアポが立て込んでます。
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先日、お客さんから所有権移転に関する業務の依頼を受けました。
しかし、この依頼ですが請け負う事が出来なかったのです。
不動産の売買で売主が不動産業者などの宅建業者さんの場合、所有権移転に関する業務を売主指定の
司法書士が指定になっている事があります。
こういったケースは良くあります。
その為、弊社ではせっかくご依頼頂いたのに請け負うことが出来ませんでした。
ここまで一般的な事だったのですが、その売主は火災保険も指定にしていたのです。
火災保険が指定というのは、うちの物件購入したらうちが指定している火災保険会社の火災保険に
加入してください。
という指定です。
司法書士だけでなく火災保険まで指定・・・
恐らくこの売主は火災保険の代理店になっているのだと思いますので火災保険に加入してもらえば
その売主さんには火災保険の会社から手数料が支払われるという仕組みです。
ですがこれはやってはいけない事なのです。
この火災保険の指定は「圧力募集」になり保険業法違反で行ってはいけないのです。
普通はこんな事を知っている人は保険業に精通している人だけだと思いますので
いままでずっとこうやって火災保険を募集していたのでしょうね。
この売主は・・・
司法書士のしては良くあることですが、火災保険まで指定にされていたら
それは圧力募集です。
保険業法違反になります。
覚えておいてください。
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