おはようございます。
松崎です。
今日は、契約業務がありますので朝から準備をしています。
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不動産を購入する際に持分を複数人にする。
こういったケースは普通にあると思います。
夫婦で共有、親と子で共有など単独名義ではない場合です。
その時に気をつけてもらいたいのが、一般的に収入や支払いも持分通りにしなくてはならない
と言うことです。
どう言うことかというと、以前こんなお客さんがいました。
母と子でアパートを所有していました。
月の家賃収入は80万円、年間で960万円です。
その収入の全てを母親が確定申告していたのです。
それも母の収入として・・・
本来であれば2分の1の所有権をもったいる子も家賃収入をもらう権利があります。
と言うことは、子も全体の家賃80万円のうち半分の40万円は家賃収入をもらえるのです。
それを全額母の収入として申告するのはダメなのです。
この場合、子がもらう予定だった年間480万円は子から母にあげているとみなし
贈与として見られる可能性が高くあります。
また、支払いに関しても同じです。
父と子の共有名義でお互いが住宅ローンを借りていれば、お互いが住宅ローンを払う
必要があります。
持分を2分の1で毎月の住宅ローンの支払いが10万円だったらお互いに5万円づつ
支払い必要があります。
それを実際に建てたのは、息子だから住宅ローンの返済10万円を息子だけが
払っている。
といのも問題ありです。
本来、父も毎月5万円払わなければいけないのに子が払っている・・・
これは父が子から毎月5万円の贈与を受けていると見なされる可能性があります。
このように不動産を共有で持分を持っている人との支払い関係は、よく考えなければ
なりません。
共有で所有している人は気をつけてくださいね。
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