おはようございます。
松崎です。
今日は、お客さんとショールームに行ってきます。
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
昨日は、ハウスメーカーさんとコラボで相続税の還付請求のセミナーを
させて頂きました。
意外と皆さん知らないところなんですが、相続税は相続が発生してから5年10ヶ月以内で
あれば相続税の申告をやり直せるのです。
これを更生の請求と言います。
間違って土地建物の評価額を高く評価してしまった・・・
そんな時に不動産鑑定士さんの意見書を利用して評価額を下げ相続税の課税対象額が
下がれば、払い過ぎた相続税を還付させることが出来ます。
案件にもよりますが、数百万円還付される人もいれば数千万円還付される人もいます。
ここまでいくとかなりの額ですね。
よく勘違いされる方もいるのですが、この更生の請求を行ったからといって
税務署から目を付けられると思っている人がいますがそんな事はありません。
なかには、税理士の先生がそんなことやめた方がいいと言う人もいます。
税理士の先生としては自分がした仕事に間違いがあるのがばれてしまいますからね。
嫌だと思います。
更生の請求は誰でも行なう権利があります。
税務署に目をつけられたりする事はありません。
相続税の申告をして相続財産が土地建物に偏っていた方は還付請求ができる可能性がああります。
覚えておいてくださいね。
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
建設業、不動産業、士業、FPの皆さんに役立つ情報を配信中!
【住宅ローン専門家が伝える週一ポイント!】
メルマガを毎週木曜日の朝に配信中!!通勤途中にサクッと読めます。
→→【住宅ローンの借り換え、新規住宅ローンのご相談はこちらへ】←←
この内容がお役に立てたら【いいね】ボタンをお願いします。