おはようございます。
松崎です。
今日は、住宅ローンの申し込みとリフォーム工事の相談があります。
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以前、勤めていた会社でこんな事がありました。
角地の土地を契約したお客さんがいました。
角地のため建ぺい率が10%緩和されますのでその土地の建ぺい率が50%になりました。
土地の引き渡しも終わり建築会社さんと打ち合わせをしていたら建ぺい率の角地緩和が
できない事を建築会社さんから伝えられたのです。
お客さんもビックリ!
想定していた1階部分の面積が角地緩和が使えない事によって間取りが希望通りに
いかなくなってしまったのです。
これにお客さんは怒りました。
そもそも土地の契約の時の重要事項説明書では角地緩和が使えない旨は記載がない。
売主側の仲介会社も確認不足で買主側のこちらも売主側が調査を行なっていたので
調査を行わなかったそうです。
売買契約書や重要事項説明書を売主側の不動産会社さんが作っていたのとしても
双方の仲介会社には責任が発生します。
このお客さんへは間取りも含め色々と提案したようですが結局話し合いがつかず
賠償金を支払ったそうです。
今回なぜ角地緩和が使えなかったのでしょうか?
お客さんが購入したエリアには建築協定というものがありました。
その協定によりそのエリアは角地緩和が使えないという決まりがありました。
なかなかないケースです。
そのため、調査を行なった不動産会社さんも見落としたようです。
一般的には角地緩和使える場所でも建築協定により使えないこともあるんですね。
角地の利用を考えている時は、建築協定なども気をつけましょう。
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