おはようございます。
松崎です。
今日は、朝一で足立区へ立ち会いにきています。
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昨日、隣との建物の離れは50センチ以上離さなければならない。
と言うお話をしました。
実は、もう1点建物の配置関しては決まりがあります。
民法の235条です。
隣の敷地を見通せる窓や縁側が隣地境界線から1メートル以内にある時は目隠しを
取り付けなければならない。と言う決まりがあります。
建物を隣地境界線から50センチ以上離せばいいのかと言うと1メートル未満だと
今度は、目隠しの義務が出てきます。
なおのこと狭小地の場合は、大変ですね。
せっかく50センチ離したのに隣から家が覗かれるから目隠しをつけてくれ!
と言われてしまう・・・
建築する側は見るつもりはないんですけどね。
そう言われてしまうとつける義務が出てきます。
でも、相手側の家も境界線から1メートル以内に窓がある。
だからあなたも窓に目隠しをつけて!
と言えるのかと言うと実は言えない・・・
判例では、後から家を建築する方が目隠しや窓位置を配慮しなければならないと
されています。
後から購入する方が不利なんですね。
実際には、目隠しを必ずしているかと言うそんな事はない。
街を歩いていても1メートル未満なのにつけていない家も多い。
言われたら付けると言うスタンスの家が多いようです。
ただ、それは一種の賭けに近いものです。
単に隣の人が言いづらくて言わないだけかもしれません。
それによっては近所付き合いに遺恨が残るかもしれません。
みんなつけてないんだから平気!
とは思わず、計画の際に1メートル以上離すかお隣さんに承諾をえておいた方が無難です。
覚えておいてください。
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