おはようございます。
松崎です。
今月は、決済が6件あります。
みなさん年越しは新しい家で過ごせそうです。
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
先日、渋谷区の住宅ローン相談を受けました。
土地の面積がやく45㎡です。
小さいですよね。
約14坪です。
こう言う小さい土地の場合、住宅ローンも大変なのですが建物の配置にも苦労します。
といのも民法では、隣地境界線から建物を50センチ以上離さないといけないと
決まっています。
民法234条です。
もし、隣地の離れを50センチ未満で建築してしまうと建築の最中に隣地の人から
建築の差し止めや計画変更を要求される可能性があります。
建物が完成していれば損害賠償の対象になります。
それだけ建物の配置には気を使わなければなりません。
特に都心などの狭小地では配置も大変です。
希望の間取りを入れるには隣地の境界線との離れが50センチ未満になってしまう・・・
そんな場合でも諦めなくても大丈夫です。
民法上の決まりなのでお互いが承諾すればOKです。
民民の問題ですからね、お互いが納得すれば50センチ未満でも建物を建築することが
できます。
よく、人が通れないような配置で隣の建物とスレスレの建物を見かけますよね。
あれは、互いが承諾しているので揉め事にはなっていません。
建物の配置が50センチ未満になってしまう場合は、隣地から承諾がもらえるか
確認してから土地を購入しましょうね。
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
建設業、不動産業、士業、FPの皆さんに役立つ情報を配信中!
【住宅ローン専門家が伝える週一ポイント!】
メルマガを毎週木曜日の朝に配信中!!通勤途中にサクッと読めます。
→→【住宅ローンの借り換え、新規住宅ローンのご相談はこちらへ】←←
この内容がお役に立てたら【いいね】ボタンをお願いします。