おはようございます。
松崎です。
五月も最終日ですね。
私は休みなので出かけてきます。

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以前、こんな案件がありました。
義理のお父さんの土地に家を建てたお客さん。
その義理のお父さんの土地には今回家を建てたお客さんと義理のお父さんの家を
親戚の家が建っていました。

このケースってよくあるのですが、こういった場合、私は土地を分筆(土地を切り分けること)する
ことをオススメしています。

なぜかというと
義理のお父さんの大きな土地全てに抵当権の設定が付いてしまうのです。
しかも今回の場合は、義父の家と親戚の家にも抵当権の設定がされてしまいます。

今回の場合、義父が土地、建物に抵当権の設定をしても問題無いし親戚の家も問題無いという
ことで分筆し無いで進めていました。

ところが最後の融資手続きの際に親戚の家の方が「やっぱりうちの建物に抵当権を設定されるのは
いやだ!」と言い始めました。

こうなってしまうと大体、収集は付きません。

結局、すぐに土地を分筆(切り分ける)する段取りを踏んで土地を分筆しました。
かかった時間は約1ヶ月。

近隣の方たちも協力的でスムーズに分筆登記することができました。
このようにスムーズに手続きが進めばいいですが、スムーズに進ま無い場合もあります。

過去にも近隣が絶対にハンコを押さない!
という人がいて分筆するのに手間取った案件もありました。

分筆はすぐにできるものでもありません。
隣地の方々のご協力も必要になるのでこちらでコントロールできない場合もあります。

家を建てる時は、同一敷地内に他の家が建っている場合は気をつけましょうね。

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