おはようございます。
松崎です。
今日はスケジュールがタイトです。
サクサクこなしていきます。

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以前、こんな案件がありました。
住宅ローンの相談に来たお客さん。

古家付きの土地を購入し建て替えるそうです。
でもちょっと気になったのが古家付き土地の契約書と重要事項説明書でした。

建っている古屋は築45年。
当然、室内の設備などは、だいぶ性能が低下していますし劣化しています。
その為、建物の瑕疵(欠陥)担保責任は免責になることが多いです。

どのみち建物も解体してしまいますので買主さんも瑕疵担保責任は免責でも良いと判断しました。

ただ、私が気になったのは契約書と重要事項説明書の中の建物部分です。
斜線が引いてありました。

建物は利用しないと言うことで斜線を引いたのだと思います。
本来は、建物が床面積や築年数、所有者や第三者の占有などを記載します。

でも今回は建物を利用しないので斜線にした。

ここがポイントです。
利用しないから斜線はNGなのです。

建物を利用しなくても建物の詳細は記載し説明した方が良いのです。

借りに建物部分を省略して後で聞いていた床面積と大きく相違があったらどうなるでしょうか?
解体費用が増えますよね。
構造が違っても同じです。
木造と口頭で聞いていたけど実際は一部に軽量鉄骨部分があった・・・

引渡しまでの間に一時的に売主が知り合いに貸してしまった。
しかも借りた人(占有者)が退去しない!!

なんてなったら大変です。

いくら古い建物でも解体するとしても建物の詳細は契約書と重要事項説明書には
必ず記載する必要があります。

そんな人に人に貸すなんて事ないだろう〜と思うかもしれませんが
世の中信じられないことがおきますからね。

皆さんも気をつけてくださいね。
古家で解体するとしても契約書と重要事項説明書には建物詳細を記載してもらいましょうね。

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