おはようございます。
松崎です。
今日はグループ会社全体の役員会議です。
その後は役員たちと月一の食事会です。
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つい最近こんな事がありました。
古家が建っている土地を売却したお客さん。
購入した買主さんより連絡があり、建物を解体していたら地中から大きな石がいくつも出て来た!
これって誰の責任で処分するんでしょうか?
売主さんが故意に埋めていたわけでもなく買主さんが嘘言っているわけでもありません。
売主さんがこの土地を購入したのは昭和40年頃・・・
今から50年程前です。
売主さんが知らない石が地中に埋まっていると言うことは約50年前に売主さんが購入する前から
埋まっていた事になりますね。
この様に地中埋設物を処分する責任は誰にあるかというと
実は、売主さんにあります。
地中埋設物の存在を知らなくても瑕疵の責任があり売主は買主から引渡しから3ヶ月以内に請求を受けたものに限り
修復等の義務を負います。
売主は地中埋設物の事を知らなくても修復等の義務を負うんですね。
しかし引渡しから3ヶ月以内です。
それ以降は、修復の義務はないとされています。
では逆に売主は地中埋設物の事を知っていて買主と話していたらどうなるでしょう?
この場合は、双方の話し合いでどちらが負担をするのかを決めることが出来ます。
買主さんが自分達で処理をするという事であれば買主負担で処理してもらう事も出来ます。
ではこんな時はどうでしょう。
売主は地中埋設物の事を知らなかったが、買主は実はその存在を知っていた。
その上で処分費用を買主が請求してきた。
この場合は、売主に修復等の義務はありません。
売主はその責任を追う必要は無くなるのです。
地中埋設物は目に見えない分この様な事が希に起こります。
覚えておいてください。
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