おはようございます。
松崎です。
今日は、仕事後にお客さんの整骨院に行って体を調整してきます。

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先日、県民センターで相談員をしていたらこんな相談者が来ました。

相続した土地を売却したいという相談でした。
詳細はこんな感じです。

土地面積が大きいため土地を4分割ほどして売却したい。
という内容です。

この相談に対して私の判断は「止めた方が良い」という結論を出しました。
なぜかと言うと区画数です。

今回の相談者は土地を4分割して4区画の土地にして売却するという考えを持っていました。
これがNGなのです。

土地を分譲して不特定多数の人と売買する行為は、宅建業に当たるのです。
要は、不動産業になるわけで不動産業を営むための免許が必要になります。

不動産業の免許は一般の人が持っている事はほとんどありません。
宅地建物取引士ではありません。

宅建業の免許です。

その為、4区画に土地を分譲して売却した場合、宅建業法違反にあたり懲役もしくは罰金又は併科される
場合があります。

これらを取り締まるのは警察でなぜ警察にバレるかというと不動産業者やちょっと知識を持っている人たちの
通報だと聞きます。

警察が積極的にこの手の事件を自発的に取り締まっている事は無いと思いますので
通報によってバレるんですね。

1区画だと大きすぎる・・・
と言う土地を売却するときは覚えておいてくださいね。

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