おはようございます。
今日は、一日事務作業の松崎です。
会議資料、来週の控えている案件の資料作りです。
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
先日、投資家の方から投資マンションの融資付けの依頼がありました。
物件を確認してみると告知事項有り。
しかも・・・
・自然死され1ヶ月後に発見
・近隣に反社会的勢力の事務所有り
・隣地が風俗店
と告知事項のオンパレード。
人がなくなっている場合、告知事項だと言うことはご存じの人も多いと思います。
自殺他殺は完全に告知事項です。
では、病死や自然死はどうなんでしょう??
実は、病死や自然死は告知事項には当たりません。
ただ、今回の物件の様に発見が遅れた場合は、告知事項とする事が多いです。
反社会的勢力の事務所はどうでしょう?
判例でみると事務所から半径500mにある場合は、告知事項となるのが一般的な
考え方です。
風俗店も同じです。
特に何m離れていれば説明しなくてもいいという明確な基準はありません。
ここは不動産会社さんの個別の判断ですね。
告知事項には、人の死以外にも色々あるんですね。
覚えておいてください。
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
建設業、不動産業、士業、FPの皆さんに役立つ情報を配信中!
【住宅ローン専門家が伝える週一ポイント!】
メルマガを毎週木曜日の朝に配信中!!通勤途中にサクッと読めます。
→→【住宅ローンの借り換え、新規住宅ローンのご相談はこちらへ】←←
この内容がお役に立てたら【いいね】ボタンをお願いします。