おはようございます。
今日は、ハウスメーカーさんの恒例の地引き網に行く松崎です。
曇り空で過ごしやすそうです。
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先日、アパートローンの借換の相談に行ってきました。
その中で気がついたことがありました。
所有者が2人だったのですが、賃料収入を1人が全額もらっていました。
その額は毎月70万円。
本来であれば所有者が2人で2分の1ずつ。
と言うことは、賃料収入も35万円ずつです。
ですが長男が70万円もらっていました。
それも15年間。
次男は、賃料収入依頼内とのことで全額長男が受け取っていたそうですが
これには問題があります。
本来、次男には毎月35万円で年間420万円の収入があるはずですが実質もらっていない
ので特に確定申告をしていませんでした。
しかし、持ち分を持っている以上、確定申告の必要があります。
そして所得税も納める必要があります。
本来、不動産所得が420万円ありますので・・・
そして長男は、次男の分の賃料所得をもらってしまっているので次男から贈与を
受けている事になり長男も贈与税が本来かかります。
上記のようなケースは希ですがアパートなどを所有している人は覚えておいてください。
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